規約
丹後吹奏楽団々則
(名称)
第1条 本楽団は「丹後吹奏楽団」と称する。
(所在地)
第2条 本楽団の所在地は団長宅とする。
(目的)
第3条 本楽団は吹奏楽を楽しみ、音楽活動を通して技術の向上をはかると共に、地域文化の発展、向上に貢献する事を目的とする。
(事業)
第4条 本楽団は目的達成のために次の事業を行う。
(1)演奏会の開催
(2)各種音楽コンサートの参加
(3)その他目的達成のために必要な事業
(構成)
第5条 原則として丹後地域に在住あるいは勤務し、吹奏楽を愛好する人で構成する。
(役員)
第6条 本楽団に次の役員を置く。
(1)会長(1名) (2)団長(1名) (3)副団長(1名)
(4)事務局長(1名) (5)会計(1名) (6)理事(数名)
(音楽監督)
第7条 本楽団に音楽監督を置くものとする。音楽監督は本楽団の音楽活動全てを統括する
選出、任期は役員に準ずる。
(会議)
第8条 本楽団に次の会議を置く。会議は会長もしくは団長が招集する。
(1)通常総会
① 団則の制定及び改廃に関すること。
② 役員の選出。
③ 事業計画に関すること。
④ 予算及び決算関すること。
⑤ その他本楽団の運営に関し重要な事項に関すること。
(2)臨時総会
役員の選出等、本楽団の運営に関し重要な事項に関すること。
(3)役員会
本楽団の人事、運営等に関し重要な事項に関にすること。
(4)事務局会議
事務局長が招集し、練習日程など団の活動計画を行う。
(5)パートリーダー会議
理事が招集し、練習方法などを役員、事務局に助言する。
(役員の選出)
第9条 本楽団の役員は、総会または臨時総会において選出する。
(役員の任期)
第10条 本楽団の役員の任期は2 年間とする。ただし再選は妨げない。
役員に欠員が生じたときは、役員会で選出し、任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第11条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本楽団を代表し、統括する。
(2)団長は本楽団を代表し、統括する。
(3)副団長は
① 団長を補佐し、団長不在の時はその職務を代行する。
② 入退団者などの人事を行う。
(4)事務局長は
① 本楽団の事業及び運営に関して企画・推進にあたる。
② 事務局会議を招集する。
(5)会計は会費の徴収並びに事業の収支等金銭の受け払いを担当する。
(6)理事は
①各役員の補佐を行う。
②各セクションを統括しパートリーダー会議を招集する。
③会計監査を行う。
(事務局)
第12条 事務局の中に次の部署を置くものとする。また、各役職員は役員会で選出し、総会で承認を得る。
(1)企画(2)渉内(3)渉外(4)総務(5)楽譜(6)管財
(経費)
第13条 本楽団の経費は、会費、補助金、助成金、寄付金、その他をもって充てる。
(会計年度)
第14条 本楽団の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わるものとする。
第15条 この団則に無い事項は役員会で定める。
付則 この団則は2004年1月1日より実施する。
制定2004年1月1日
改定2016年1月1日 第2条、追加
第6条、(5)追加
第7条、第11条から移動
第8条、会議招集者、(4)(5)追加
第9条、変更
第11条、(3)③追加、(5)追加
改定2024年1月1日 第6条、(1)追加
第8条、追加
第11条、(1)追加
運営要項(会費等について)
1.入団
- ① 本楽団に入団する者は入団届を提出し、 1ケ月分の会費を納入すること。
- ② 入団した者は、氏名、連絡先等を団員名簿に登録し、その管理は総務が責任を持って行う。
2.会費
- ① 会費は月額 1500円とする。但し高校生以下は月額500円とする。
- ② 団員は会費を自動送金又は会計に納めなければならない。
- ③ 団員は定期演奏会前に負担金 1万円を納めなければならない。
- 但し高校生以下はこの限りではない。
3.休団
団員は練習に参加し会費を納める事が原則である。
但し、一身上の理由により月の初めから連続して 3ケ月以上練習に参加できない場合は休団届を理由発生後2週間以内に提出すること。届の無い者は会費を納めること。
4.退団
退団する場合は退団届を提出すること。届の無い者は会費を納めること。
5.除籍
1ケ年以上会費未納者は役員会において協議のうえ除籍する。
付 この要項は平成16年1月1日より実施する。