規約

丹後吹奏楽団々則

(名称)

第1条    本楽団は「丹後吹奏楽団」と称する。

 

(所在地)

第2条    本楽団の所在地は団長宅とする。

 

(目的)

第3条   本楽団は吹奏楽を楽しみ、音楽活動を通して技術の向上をはかると共に、地域文化の発展、向上に貢献する事を目的とする。

 

(事業)

第4条   本楽団は目的達成のために次の事業を行う。

         1)演奏会の開催

         2)各種音楽コンサートの参加

         3)その他目的達成のために必要な事業

 

(構成)

第5条   原則として丹後地域に在住あるいは勤務し、吹奏楽を愛好する人で構成する。

 

(役員)

第6条   本楽団に次の役員を置く。

         1)会長(1名)   2)団長(1名)  (3)副団長(1名)

         4)事務局長(1名) (5)会計(1名)  (6)理事(数名)

 

(音楽監督)

第7条   本楽団に音楽監督を置くものとする。音楽監督は本楽団の音楽活動全てを統括する

         選出、任期は役員に準ずる。

 

(会議)

第8条   本楽団に次の会議を置く。会議は会長もしくは団長が招集する。

         1)通常総会

                ① 団則の制定及び改廃に関すること。

        ② 役員の選出。

                ③ 事業計画に関すること。

                ④ 予算及び決算関すること。

                ⑤ その他本楽団の運営に関し重要な事項に関すること。

         2)臨時総会

                役員の選出等、本楽団の運営に関し重要な事項に関すること。

         3)役員会

                本楽団の人事、運営等に関し重要な事項に関にすること。

     (4)事務局会議

        事務局長が招集し、練習日程など団の活動計画を行う。

     (5)パートリーダー会議

        理事が招集し、練習方法などを役員、事務局に助言する。

 

(役員の選出)

第9条   本楽団の役員は、総会または臨時総会において選出する。

 

(役員の任期)

第10条 本楽団の役員の任期は2 年間とする。ただし再選は妨げない。

         役員に欠員が生じたときは、役員会で選出し、任期は前任者の残任期間とする。

  

(役員の任務)

第11条 役員の任務は次のとおりとする。

     (1)会長は本楽団を代表し、統括する。

 (2)団長は本楽団を代表し、統括する。

          3)副団長は

                ① 団長を補佐し、団長不在の時はその職務を代行する。

                ② 入退団者などの人事を行う。

          4)事務局長は

                ① 本楽団の事業及び運営に関して企画・推進にあたる。

         ② 事務局会議を招集する。 

          5)会計は会費の徴収並びに事業の収支等金銭の受け払いを担当する。

      (6)理事は

①各役員の補佐を行う。

②各セクションを統括しパートリーダー会議を招集する。

③会計監査を行う。

 

(事務局)

第12条 事務局の中に次の部署を置くものとする。また、各役職員は役員会で選出し、総会で承認を得る。

     1)企画(2)渉内(3)渉外(4)総務(5)楽譜(6)管財

 

(経費)

第13条 本楽団の経費は、会費、補助金、助成金、寄付金、その他をもって充てる。

 

(会計年度)

第14条 本楽団の会計年度は、毎年11日に始まり1231日に終わるものとする。

第15条 この団則に無い事項は役員会で定める。

     付則 この団則は200411日より実施する。

           制定200411

           改定201611日 第2条、追加

 第6条、(5)追加

 第7条、第11条から移動

 第8条、会議招集者、(4)(5)追加

 第9条、変更

 第11条、(3)③追加、(5)追加

           改定202411日 第6条、(1)追加

                    第8条、追加

                    第11条、(1)追加

 

 

 

運営要項(会費等について)

1.入団

  • ① 本楽団に入団する者は入団届を提出し、 1ケ月分の会費を納入すること。
  • ② 入団した者は、氏名、連絡先等を団員名簿に登録し、その管理は総務が責任を持って行う。

2.会費

  • ① 会費は月額 1500円とする。但し高校生以下は月額500円とする。
  • ② 団員は会費を自動送金又は会計に納めなければならない。
  • ③ 団員は定期演奏会前に負担金 1万円を納めなければならない。
  • 但し高校生以下はこの限りではない。

3.休団

団員は練習に参加し会費を納める事が原則である。
但し、一身上の理由により月の初めから連続して 3ケ月以上練習に参加できない場合は休団届を理由発生後2週間以内に提出すること。届の無い者は会費を納めること。

4.退団

退団する場合は退団届を提出すること。届の無い者は会費を納めること。

5.除籍

1ケ年以上会費未納者は役員会において協議のうえ除籍する。

付 この要項は平成16年1月1日より実施する。